こんにちは、バーチャル社会福祉士の原田ちさとです!

今回は、傷病手当金という健康保険の制度について解説します。

 

動画で解説!傷病手当金

国民健康保険にはない制度です

傷病手当金は、自営業の方などが加入する国民健康保険にはない制度です。

※建設国保など、職域により加入できる国民健康保険には独自の傷病手当金制度がある場合があります。

協会けんぽや組合健保などに加入の方が対象となります。

 

けがや病気で働けない…そんな時に傷病手当金の活用を!

けがや病気で四日以上連続して休んだ場合、傷病手当金の対象となります。

お仕事中のけがや病気の場合は労災保険の給付が対象となるので、その場合は会社に相談してくださいね。

業務外の事情でけがや病気を負ってしまったときは、傷病手当金の出番です。

申請すると、お給料の総支給額の2/3が健康保険から支給されます。

例えば、額面で20万円のお給料をもらっている方の場合は、13万円ほどが傷病手当金の金額になります。

 

申請書類はウェブサイトからダウンロードしよう!

傷病手当金の申請をするには、健康保険のウェブサイトにある申請書をダウンロードして印刷します。

「働けなかった」というお医者様の証明と、「働いていなかった」という会社の証明をもらえたら、あとは健康保険に申請書を提出して審査を待つだけです。(申請は会社から提出する場合が多いので、会社に証明をお願いした時点で申請は終わったと考えても大丈夫です)

 

傷病手当金は、退職後も引き続き受給できます

会社の規定で休業し続けることができない場合、そのまま退職となる方も多いと思います。

でも傷病手当金は、1年以上引き続き働き続けた方であれば、退職後も引き続き、最長1年半受給することができます。

退職後も引き続き受給するためのポイントは

  1. 1年以上の健康保険加入期間がある
  2. 退職時に傷病手当金を受給している

この2点です。

退職後でも条件をクリアしていれば、傷病手当金をさかのぼって申請することもできます。

その条件とは

  • 引き続き4日以上会社を休んでいる

というのがひとつ大きなポイントです。

つまり、2日休んで出社、3日休んで出社、というパターンを繰り返してしまうと、傷病手当金の受給条件をクリアできないので、注意しましょう!

 

社会保険の制度をしっかりチェックしましょう!

社会保険は色々なセーフティネットを備えています。

いま一度内容をチェックしてみると良いかもしれませんね!

 

バーチャル社会福祉士の原田ちさとでした!